作業服はどの勘定科目に入る?

作業服4

製造業などの事業の内容によっては作業服が必要となる場合があるかと思います。その際に、会社や事業主が費用を負担し作業服を購入するところもあるのではないでしょうか。そのような作業服の購入費用は、売り上げを作る際に必要だと考えらるために、会社は経費として計上するでしょう。

では経費として計上するために、どの勘定科目に含めるのでしょうか。

(作業服の汚れ別オキシクリーンでの洗濯方法)

そもそも作業服の購入費用は経費になるの?

経理を行う人は、そもそも、作業服が経費になるのか、どのように処理をするべきなのか、計上する際に考えたことがある人もいるかと思います。基本的に売り上げを作る際に必要であると認められる費用に関しては、経費計上されて問題ありません。

作業服に関しても、販売する商品などを製造する際に、普段着用している服では作業が行えないため必要であると、会社や事業主が判断し、購入した際には必要経費として計上されます。しかし、その作業服を、すべての従業員に対して提供するのではなく、特定の従業員に対して購入し提供している場合などに関しては、その従業員に対する給与であると判断される場合があります。

その場合、給与扱いとなるのでその従業員に対して給与課税されることがあります。そのため注意が必要です。会社側で作業服を購入し従業員に対して使用してもらう際には、従業員全体に行うよう注意しましょう。

作業服を経費として計上する際にはどの勘定科目に入る?

作業服8

会社の運営者や経理を行う人によって解釈が異なることがあるため、使用する勘定科目が違う場合もあります。ですが、基本的には福利厚生費、または消耗品費として計上するかと思われます。しかし、消耗品費に関しては、工具やネジなどといった細かなものを計上している会社が多く、作業服も同じように消耗品費で計上してしまうと、それぞれのものに、どのくらい経費が掛かっているのか最終的に区別するのが難しくなってきます。

なので、それらと区別するためにも福利厚生費として計上されている会社が多いのではないでしょうか。全体的な会社の動きや流れをみるためにも、どの科目に計上していくべきなのかは、大切なところとなります。迷った際には、前年どのような処理を行っていたのかを今一度、確認する必要があります。

その際に同じような取引があった場合には、必然的に答えが見てくるのではないでしょうか。

なぜ前年の仕分けが基準になるの?

さまざまな勘定科目がある中で、どのような仕分けをするべきなのか悩んだ際には、前年の仕分けを確認することがあります。それはなぜでしょうか。まず、どの会社も全て同じような業務を行っているわけではありません。

同じ業種でも、行う取引が違ってきたり、会社の規模や取り扱う商品が違うことで、会社の帳簿の動き方も違ってきます。そうすると、どこを基準にすべきか悩むこともあるかと思います。それぞれの会社の方針や基準とするべきものは違ってくるため、それらをもとに処理する必要があるのです。

そのため、これまで会社がどのように帳簿を記録してきたのかが重要となってます。大きな間違いや変動がない場合は、通常、これまでの処理と同じように行う必要があります。

そのため、悩んだ際にはまず前年の仕分け内容を確認してみましょう。

作業服と似ているものってほかにもある?

作業服と似たような特性を持つものはほかにもあります。会社などで用意する制服も、同じような特性を持っています。一般的に多いのは事務服ではないでしょうか。この事務服などの場合も、会社で購入して特定の社員に提供する場合には、給与扱いとなり、従業員が給与課税されますが、会社全体で使用する目的として購入し、従業員全体に提供する場合には、福利厚生費などといった経費として計上することが出来ます。

給与であると判断された場合には、従業員はその分の費用に関しても源泉所得税を課せられる可能性があるので、特定の従業員のために購入したと思われないためにも、会社で管理、保管を行うようにした方がよいのではないでしょうか。

個人事業主や役員のみの法人も福利厚生費の科目で仕分けするの?

従業員を雇くことなく、個人事業主や役員のみで事業を行う場合もあるかと思います。その場合、福利厚生費という勘定科目は基本的に使用されません。なぜかというと、福利厚生費という科目は、勤めている全ての従業員に対して使用する科目だからです。

例えば、従業員に円滑に仕事を行ってもらうために、親睦会を開いた際の食事代や、作業をする際に必要だと思われる飲料代や会社で申し込みをする健康診断費用など、従業員全体に平等に提供する際に役割を果たす科目となるのです。

そのため、事業主や代表取締役である社長などに対して、福利厚生費という科目は当てはまりません。しかし、従業員を雇うことなく事業主のみで事業を行っているという場合も少なくありません。

そのような場合、売り上げを作るために必要な作業服は福利厚生費ではなく消耗品費として計上するほうが自然な流れとなるのではないでしょうか。

このような場合にも、まずは前年以前にどのようなやり方で計上しているのかを確認してみて下さい。

前の年の仕分けを見直してみてもわからないときは?

上記でもお伝えしたように、どの勘定科目を用いてどのように仕分けすべきか悩んだときは、前年以前のやり方を見直し、それに沿って今年度も仕分けをするのが、会社として把握しやすく、もっともよいやり方だと思われます。

しかし、これまでになかった新しい取引や、これまでのやり方が明らかに間違っていると思われるときなど、参考とする仕分けが見当たらないときには、どうすべきなのでしょうか。また、今年度から事業をスタートするといった状況の場合には、どの勘定科目を使用するべきなのでしょうか。

まずは、他に事務を担当する人がいる場合には、その人と相談し、最終的に事業を行う人にどのような性質を持つ経費として計上した方がよいのかを相談しましょう。一人で判断することが出来ない場合もあると思うので、まずは周囲の人と相談してみることです。

相談する相手がいない場合や一人で判断しなければならないときはどうする?

経理上の処理で、自分一人で判断しなければならない状況となると、悩んでいるだけで解決できないことがあります。その場合には、専門となる、顧問先の税理士や会計士に相談をして判断を仰ぐのがよいでしょう。顧問契約をしている税理士や会計士がいない場合には、ご自分で商工会や税務署などに問い合わせるようにしましょう。

あいまいなまま経理処理を行い、最終的に税務署に否認されることがないように、普段からきちんと帳簿をつけるようにして下さい。そのためにも、事業を行う際にはなるべく専門的な知識と経験を持つ税理士や会計士と顧問契約をしている方が安心だと思われます。